宿泊約款
総則
当施設の公共性及びお客様の安全かつ快適なご利用を確保するため、下記の利用規則をお守りいただくこととしております。
この利用規則をお守りいただけないお客様については、ご宿泊の継続及び施設のご利用をお断りさせていただくこととなります。お客様のご協力が得られなかった結果生じた事故につきましては、当施設では責任を負いかねます。
安全と保安上、次に定める事項をお守り下さい。
- 避難経路図、緊急時連絡先の確認をお願いします。
- 外出時、在室時、就寝時の施錠確認をお願いします。
- 浴室、台所、洗面所のご使用後は必ず給湯水を止めて下さい。
当施設内での次に定める行為は固く禁止しております。
- 敷地内の指定場所以外での喫煙行為(IQOS 等の加熱式たばこや電子たばこ等を含む)
- 当施設内の設備および備品等の移動、変更、加工、持ち出し及び本来の用途以外の目的での使用
- 宿泊者ご本人様以外の出入り
- パーティー・宴会等の目的での使用
-
次に掲げるものの持ち込み
- 動物、鳥類等(盲導犬等の介助動物は除く)
- 悪臭を発するもの
- ごみ及び施設の衛生を妨げる物品
- 常識的な量を超えるもしくは重量のある物品
- 銃砲、刀剣類
- 火薬、揮発油等発火、引火しやすいもの
- 覚せい剤、麻薬類等法令により所持を禁止されている薬品類
- 調理器具、暖房器具
- その他、宿泊客の安全を脅かすと認められるもの
-
声高、放歌または喧噪な行為、とばく、公序良俗に反する行為等近隣住民に嫌悪感や迷惑を及ぼしたりする行為
特に21時以降の大声での会話 - 広告物の配布や、物品の販売、寄付・署名等の行為
- アメニティ以外の備品等を持ち帰る行為
- お香、アロマなどを焚く行為
- 室内の土足利用
- 浴槽における入浴剤の使用
- 泥酔状態での入浴
- 毛染め行為
- 営利目的の活動
- 当施設内および敷地内で撮影された写真や動画等を許可なく営業上の目的で使用する行為
- その他、当施設での安全および衛生の妨げとなるすべての行為
お客様自身の所有物のお取り扱いについて
滞在中の滅失、毀損等によって生じた損害について、当施設は一切の責任を負いかねます。
施設内の設備・備品の破損、汚損、紛失について
施設内の設備・備品等を破損・汚損・紛失した場合はその修復または買い替えに係る費用、その間売り止めになる室料をご負担いただきます。
適用範囲
- 当施設が、宿泊客と締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は慣習によるものとします。
- 当施設が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定に係らず、その特約が優先するものとします。
宿泊契約の申込
-
当施設が、宿泊客と締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款に定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令又は慣習によるものとします。
- 宿泊する者の氏名
- 宿泊日及びおおよその到着時刻
- 海外の宿泊客については、パスポートの記載事項
- その他当施設が必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊の継続中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の延長を申し入れた場合、当施設はその申し入れがなされた時点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとします。
宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当施設が前条の申し込みを承諾したときに成立するものとします。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間の基本宿泊料(室料)相当額の申込金を、当施設が指定する日(原則として宿泊契約の成立と同時)までに、クレジットカードによる方法でお支払いいただきます。
- 申込金は、まず宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第9条及び第17条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば第6条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 当施設において連続して宿泊できる日数は最大30日間とします。
宿泊契約の締結の拒否
-
当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じない場合があります。
- 宿泊の申し込みが、この約款によらないとき。
- 満室により、客室の余裕がないとき。
- 宿泊しようとする者が、公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
-
宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)、暴力団準構成員又は暴力団関係者及びその他の反社会的勢力とその構成員
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
- 法人で、その役員及び事業活動構成員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 宿泊しようとする者が、言動の危うい泥酔者等であるとき。
- 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 宿泊しようとする者が、伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し、反社会的・暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊いただくことができないとき。
- 過去に当施設から契約を解除された者であるとき。
- その他宿泊契約の締結を拒むことに正当な理由があるとき。
宿泊の登録
-
宿泊客は、宿泊日までに、電子端末において、次の事項を登録するものとします。
- 宿泊客の氏名、年齢、住所、電話番号
- 外国人にあっては、国籍、旅券番号
- 到着時間、出発日
- その他当施設が必要と認める事項
宿泊料金等の支払い
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等は、室料と消費税の合計金額とします。
- 前項の規定による宿泊料金等は、ウェブサイトに表示された料金によります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、当施設指定日(原則として宿泊契約の成立と同時)、又は当施設が請求した時に、日本円、クレジットカードによる方法でお支払いいただきます。
- 当施設が、宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても、宿泊料金は申し受けるものとします。
申込金の支払いに関する特約
- 第3条第2項の規定にかかわらず、当施設は、契約の成立後同項に規定する申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
宿泊客の契約解除権
- 宿泊客は、当施設に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当施設は、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当施設が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除く)は、別表に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当施設が第7条の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当施設が宿泊客に告知したときに限ります。
- 当施設は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の22時(到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を1時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客の都合により解除されたものとみなします。
当施設の契約解除権
-
当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公序良俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は、同行為をしたと認められるとき。
-
宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者、その他の反社会的勢力
- 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体
- 法人で、その役員及び事業活動構成員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
- 泥酔、放歌、喧騒、音曲等で近隣に著しい迷惑を及ぼす言動がするおそれがあると認められるとき、または同言動をしたとき。
- 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。
- 宿泊に関し、反社会的・暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
- 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊いただくことができないとき。
- 消防用設備及び施設内設備等に対するいたずら、その他、当施設の安全、衛生管理上支障となる行為が行われたとき。
- その他、本約款の総則及び利用規則並びに各条文に定める事項に対する違反があったとき。
- 当施設が、前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金は請求いたしません。なお、前項に基づき解除がなされた場合であっても、前項に定める行為により、当施設が損害を負った場合には、当該宿泊客は、当施設に対してその損害を賠償する義務を負います。
客室の利用時間
- 宿泊客が、当施設の客室を利用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日利用することができます。
利用規則の遵守
- 宿泊客は、当施設内においては、当施設が定めて施設内に掲示した利用規則に従っていただきます。
当施設の責任
- 当施設は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又は、それらの不履行により宿泊客に損害を与えた時は、宿泊料金の額を限度としてその損害を賠償します。ただし、当施設の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当施設の宿泊に関する責任は、宿泊者が施設に入ったときに始まり、宿泊者が出発するため施設を空けたときに終わります。
- 当施設は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しておりますが、保険契約上の免責事由に該当するときは、宿泊客の被った損害が填補されない場合があります。
契約した客室の提供ができないとき
- 当施設は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当施設は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設が斡旋できないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当施設の責めに帰すべき事由が認められないときは、補償料を支払いません。
寄託物等
- 宿泊客が物品等を預ける場合、宿泊客は必ず、その寄託物品中に現金や貴重品が含まれるか否かを申告しなくてはならず、寄託物品中に、現金や貴重品が含まれる場合、当施設において、お預かりをさせていただくかを判断させていただきます。なお、当施設の判断において貴重品の預かりを行う場合、当施設から宿泊客に対して、必ず別途預かり証を発行することとし、第2項以下に定める、滅失等の場合において、宿泊者において預かり証を所持しない場合には、寄託物品中に貴重品等がある旨の申告が行われなかったものとします。
- 宿泊客が預けた物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが当施設従業員の故意又は過失がある場合、当施設は、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当施設がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当施設は3万円を限度としてその損害を賠償します。
- 宿泊客から預けられなかった、且つ、あらかじめ種類及び価額の明告のない、当施設内に持ち込んだ物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが当施設従業員の故意又は重過失による場合、関係機関に報告の上、1万円を限度としてその損害を賠償します。
手荷物又は携行品の保管
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って到着した場合は、その到着前に当施設が承諾したときに限って責任をもって保管し、宿泊客のチェックインの際にお渡しします。ただし、貴重品、生ものについてはお取り扱いができません。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携行品が当施設内に置き忘れられていた場合において、その所有者から連絡があった場合はその取扱いの指示を求めます。ただし、所有者から連絡がない場合は、発見日を含め30日間( 生ものは当日限り )保管し、その後適当な手段で処分します。
駐車場
- 宿泊客が、当施設の駐車場を利用する場合、車両の鍵の寄託の如何にかかわらず、当施設は駐車する場所を貸すものであって、車両の管理責任までを負うものではありません。
宿泊客の責任
- 宿泊客の故意又は過失により当施設が損害を被ったときは、当該宿泊客にその損害の賠償をしていただきます。
管轄及び準拠法
- 本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を所轄する地方裁判所、簡易裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
免責事項
- 本約款に関して生じる一切の紛争については、当施設の所在地を所轄する地方裁判所、簡易裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
- インターネット通信のご利用中にシステム障害その他の事由によりサービスが中断し、その結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当施設は一切の責任を負いません。
- お客様のインターネット通信の不適切なご利用により、第三者に損害が生じた場合当施設は一切の責任を負いません。
- 当施設は、食事の提供を行っておりませんが、予約時にオプションその他名目のいかんにかかわらず、宿泊客の要望により食事提供の取次を行った場合において、その食事の提供は取次を受けた事業者と宿泊客との契約となり、当施設は一切の責任を負いません。
- 当施設は社会情勢の変化や諸般の事情により、本約款の改定と変更を行うことができるものとします。
支配する言語
- 本約款は日本語と英語で作成されますが、外国語文(英語)については参考訳に過ぎず、日本語文と外国語文に不一致または相違があるときは、日本語文が優先されるものとします。
別表 違約金(第8条第2項関係)
キャンセル料 | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前~ 7日前 |
8日前~ 21日前 |
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宿泊料金 | 100% | 100% | 80% | 50% | 20% |
※1 %は基本室料に対する違約金の比率です。
※2 契約日数が短縮された場合は、その短縮日数相当の違約金を収受します。
※3 各旅行サイトで販売するプランにて定められた違約金規定はこの約款に優先します。
※4 別途「予約確認書」等での宿泊契約をした場合には、当該違約金規定はこの約款に優先します。